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よくある質問

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商業

会社代表印(会社実印)に制限はありますか?

形や刻印される文字に制限はありませんが、大きさは辺の長さが3㎝の正方形に収まり、かつ、辺の長さが1㎝に収まらないものになります。

発起人は必ず役員にならなければいけないのでしょうか?

必ずしもその必要はございません。別途役員を選任することも可能です。

法人も発起人になることができますか?

法人も発起人になることは可能です。

取締役は何人必要ですか?

取締役1名の会社も設立可能です。取締役会を設置する会社は3名以上必要となります。

登記可能な事業目的は実際に行う事業だけでしょうか?

将来行う可能性のある事業を含め登記することが可能です。

払込金額は全て資本金にしなくてはいけないですか?

払込金額の半分は、資本金に計上しなくてはいけません。しかし、半分は「資本準備金」とすることにより登録免許税を抑えることが出来ます。

株式の発行価額はいくらにすればいいでしょうか?

旧商法時代は、株式の発行価額は5万円を下ることが出来なかったのですが、現行法では、発行価額はいくらでもよいので任意の価額を決めてください。

資本金の払込みをしたら保管証明書は必要ですか?

旧商法時代には、金融機関が発行する払込金保管証明書のみが唯一の方法でしたが、現行法ではそれに代わるものとして発起人の個人の銀行口座に資本金相当額を振り込みしていただき、その通帳のコピーを別途作成する書面とあわせて提出する方法もあります。

会社設立にかかる期間はどれくらいですか?

会社設立依頼を受けてから、最短で1日で登記申請は可能です。1日でというのは、お客様のご協力を頂いての期間となりますので、通常は登記依頼から登記申請までは1週間~2週間程かかるものです。 また、別途登記申請から登記完了までが1週間程度かかりますので、お客様のお手元に 完了書類が届くのまでが、最短で1週間程で、通常登記依頼から2週間~3週間程度かかります。

外国人による日本での会社設立は可能ですか?

外国人の方でも、会社の設立はできます。
会社の代表者は印鑑証明書が必要になります。
外国人の方のときでも同様に、印鑑登録をしている場合には印鑑証明書、印鑑登録をしていない場合にはサイン証明書()が必要です。 また、代表権をもつ取締役のうち、最低1名は日本に住所を有している必要があります。
例えば、外国人一人が出資をして株式会社を設立し、その方が代表取締役になる場合、ご自分が外国人登録をして日本に住んでいる場合は問題ありませんが、日本に住んでいない場合には、代表取締役を2名にして、1名は日本に住んでいる方を選ばなくてはなりません。

※サイン証明書とは、多くの外国では印鑑の制度がないため、サインにより本人自身によるものかを証明する書類のことです。サイン証明書は日本にある本国領事館で発行してもらえます。

変更登記において会社代表印はどれを押印すれば良いですか?

会社代表者があらかじめ法務局へ印鑑届出している会社代表印があるのでそちらを押印して下さい。 また代表者変更の場合は、登記申請と同時に印鑑を届出すればよいことになっています。

取締役会設置と非取締役会設置会社の違いは何ですか?

原則として株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決定をする権限を有する機関であります。ただし、取締役会を設置した会社については、株主総会の決定権限を定款変更や会社法及び定款に定める一定の重要な事項についてのみに限定することが可能となり、これにより、経営に関する事項については取締役会において決定をすることができるようになるため、役員や身内以外の株主がいるような場合には、取締役会を設置した方が、取締役会を設定していない会社より機動的に会社を経営することができます。

会社の定款は、どこの役所で保存していますか?

原則として、役所は会社の定款を保存していません。会社の定款はご自身で管理・保管をして頂くことになります。ただし、株式会社、有限会社等の会社設立時に原始定款の認証が必要な法人については、設立手続時に定款認証を依頼した公証役場で、会社設立当初の定款を保存していますので、その謄本を取得することができます。

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不動産

遺言とは?

本人の死後、法律効果を生じさせる事を目的として、本人の意思に基づき、法律に定められた方式に従って作成されるものを遺言と言います。遺言は、本人の死亡によって法律効果を発生する事となり、遺言によりその死後にも自己の財産を自由に処分する事が可能となります。
なお、通常の遺言には、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の3種類があります。
一般的に多く利用される遺言と致しましては、②の公正証書遺言となっております。公証人により作成されるため、遺言が形式的不備により無効になる可能性が格段に低く、遺言者の意向を忠実に遺言へと反映する事が可能となります。①の自筆証書遺言及び③秘密証書遺言につきましては、本人が遺言作成を行うため、形式的不備により無効となるケースがあります。

相続が発生した際に相続人の中に行方不明(以下、不在者)の者がいる場合、遺産分割協議はどうすればよいですか?

相続人の中に不在者がいる場合は、家庭裁判所に対し、不在者財産管理人選任の申立をし、不在者財産管理人が選任された後、不在者財産管理人の権限外許可を受けたうえで不在者の代わりに遺産分割協議に参加することができます。

権利証が見当たらないのですが、登記することはできますか?

紛失などで権利証がない場合でも、登記はできます。 権利証の提出に代わる手続きとして、①事前通知又は②資格者代理人(司法書士等)による本人確認情報が必要となります。

①事前通知とは、申請人の住所に事前通知書を郵送し(本人限定受取郵便等)、2週間以内に、その通知書に通知に係る申請内容が真実である旨を記載し、これに記名し、申請書又は委任状に押印したものと同一の印を押印して、法務局に提出します。それにより、本人が申請していることを法務局が確認できるため、登記の申請ができます。

②申請人に権利証の提出ができない正当な理由がある場合で、資格者代理人(司法書士等)による本人確認情報の提供があり、かつ、登記官がその内容を相当と認めた場合にも、登記の申請ができます。資格者代理人は、申請人と面談をし、本人確認書類(免許証等)の提示を受けて、申請人が本人であることを確認して、書類を作成します。

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遺言

遺言は何歳から書けますか?

満15歳以上であれば遺言が可能です。尚、未成年の場合でも親権者の同意は不要です。

「遺言書」と「遺書」の違いは何ですか?

「遺言書」は、法定の厳格な要件を備えた法的効力をもつ文書です。 その為、確かに遺言者本人が書いたものだと立証されても、所定の要件を満たしていなければ法律的には無効になります。
一方「遺書」は、法律的な効力を元々求められていないので、所定の様式は無く、亡くなる前に自分の考えや気持ちなどを家族や友人に書き記したものです。

遺言では何を書き残すことができますか?

法律で定められている遺言事項は、
①相続
・法定相続割合と違う割合の指定 
・相続財産を相続人ごとに指定する
・遺言執行人の指定など
②財産の処分
・相続人以外へ財産を渡す 
・公共団体などへの寄付など
③親族関係
・婚外の子の認知
・相続人の廃除など
④付言事項
・配分の理由や生前での感謝の言葉など財産の分け方は相続人同士で話し合うことはたいへん難しく、なかなか公平とはいかず相続人が納得できないことが少なくありません。所有者である被相続人が配分の内容とその理由や気持ちを込めた感謝の言葉を添えた遺言を上回る財産の分け方はありません。

遺言書って一回だけしか書けないの?

遺言書は何度でも書くことができます。一生に一回だけというのではなく、毎年、お正月や記念日ごとに新しく作る人もいます。

資産家ではないので、遺言書は特に書く必要はないですか?

資産家でなくても、遺言書がないために発生するトラブルはあります。例えば家しか財産がない場合、家は簡単には分けられません。遺言書を書いて自分の意思を示しておくことで、家族を守り、もめごとを抑止することができます。

お葬式や埋葬方法について希望があるのですが遺言書に書いてもいいんですか?

法的強制力はありませんが、書いておくことをおすすめします。遺言書に書いておくことで、自分の思いを示すことができます。また、先祖の墓や仏壇の承継者については法的強制力がありますので、希望があれば書いておきましょう。

母子家庭なので何かあったときに子供を引き取る人を決めることはできますか?

遺言書では、子供を引き取って育ててくれる未成年後見人を指定することができます。
指定する人の了解を得た上で、遺言書に指定しておきましょう。

ビデオで録画したり、テープに録音してする遺言も有効ですか?

ビデオやテープ録音による遺言は法的には無効であるとされています。遺言は原則として書面によらなければなりません。 ビデオやテープなどは簡単に編集等ができることから、変造されたりする可能性が高いため、有効な遺言として扱うことはできないでしょう。

フロッピーディスクに保存した遺言は有効ですか?

フロッピーディスクに保存した遺言も法的には無効です。 そもそも自筆証書遺言であれば、自ら筆をとって紙に書く必要があるのです。 フロッピーディスクでは改ざんされる可能性も高いでしょう。 ハードディスクに保存していたとしても、さらに暗号化等をしていたとしても無効です。

自筆証書遺言を書こうと思うのですがどのように書けばいいんですか?

あなたが何を書きたいかによって遺言書の書き方は変わってきます。法的に無効にならないように、また、保管方法など注意する点もあります。まずは、ご相談ください。

自筆証書遺言をワープロで印字して作成することはできますか?

自筆証書遺言をワープロで印字して作成することはできません。自筆証書遺言はその全文を自書しなければなりません。ワープロ、タイプライター、コピーなどによる作成は無効です。一方、カーボン紙による複写は許されるとするのが判例です。しかし、可能な限り自ら筆をとって普通に自書したほうがいいでしょう。

印鑑ではなく拇印が押されている自筆証書遺言でも有効ですか?

判例により、拇印を押した自筆証書遺言も有効であるとされています。 ただし、この判例は自筆証書遺言に関してのものですので、秘密証書遺言の場合には問題が残ります。 しかし、自筆証書遺言であるなしにかかわらず、原則どおり印鑑を押すのがベストでしょう。

遺言書に訂正したい箇所があるのですが、どうすればよいのでしょうか?

訂正の仕方は、改ざん防止のため、厳格に定められています。まず訂正する箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。さらに訂正箇所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と 記載し、かつ署名しなければなりません。というわけで、大変めんどくさい手続になっています。よって初めからすべてを新しく書き直すのが無難です。

公正証書遺言の証人には、どのような人がなれるのでしょうか?

公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人が必要となります。以下のような人は、民法で証人になることができないとされています。(民法974条)
 1.未成年者
 2.相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
 3.公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人

2人の証人が適法であれば、例えば3人の証人のうち1人が未成年者であっても、 これによって遺言が無効になるといったようなことはないと解されます。 なお、最近では以下のような判例が出されています。
〔判例〕 平成13年3月27日 最高裁第三小法廷判決
〔争点〕 遺言の証人となることができない者が同席してされた公正証書遺言の効力
〔判旨〕 遺言公正証書の作成に当たり、民法所定の証人が立ち会っている以上、たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、当該遺言公正証書の作成手続を違法ということはできず、同遺言が無効となるものではないと解するのが相当である。
とはいうものの、もちろん適法な証人を選ぶに越したことはありませんので、公証人としっかりと確認をするようにしましょう。

遺言書の代筆は可能ですか?

「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効となります。
自筆によることが困難な場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言をすることができます。遺言者が公証役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらって遺言書を作成する事も可能です。

自筆証書遺言と公正証書遺言を両方作成している場合どちらが優先されますか?

遺言書の種類によらず、日付の新しい方が優先されます。よって、公正証書遺言よりも自筆証書遺言の方が作成の日付が新しければ自筆証書遺言が優先されます。

遺言書はどのくらいのペースで書きなおせば良いのでしょうか?

個人差がありますが、お正月や結婚記念日に毎年新しく作成する人もいれば、数年ごとに作成する人もいます。また、家族構成が変わったときや、節目には新たに作成しておくことをおすすめします。

夫婦二人で一通の遺言書を作っても良いでしょうか?

二人以上の人が同一の証書で遺言をおこなうことは禁止されているため、二人で一通の遺言書を作成すると法的に無効となってしまいます。必ず一人一通ずつ作成しましょう。

被後見人が後見人のためにした遺言は、無効である?

被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効となります。
この条文が存在する理由としては、後見人と被後見人の立場上の力関係を考えますと、後見人の方が強いことが明らかであり、後見の計算終了以前の状況では、強制的に当該後見人自身へ利益を誘導させるような遺言をさせる可能性があり、これによって不正行為の隠蔽を図るというような場合もありえるため、これを防ぐというものです。

家庭裁判所での「検認」とは何ですか?

検認とは、相続人に対して遺言の存在やその内容を知らせ、そして遺言書の形状や文字を訂正した箇所、日付、署名などが「検認の時はこうなっていました」と内容を明確にして後の偽造や変造を防ぐための手続きです。証拠保全ですから、遺言書が有効か無効かを判断するわけではありませんが、検認証明書が各種手続には必要となります。

遺言書で「遺言執行者」を指定した方がよいと聞きましたが本当ですか?

確かに遺言執行者を指定した方が、相続人にとってメリットがあると思います。相続に伴う煩雑な手続きを執行し、相続人間の利害関係の調整役にもなってくれます。
また、遺言執行者選任審判書があることで、金融機関、役所での手続もスムーズです。
遺言執行者の役割ですが、まずは財産目録を作り、遺言内容に沿って各相続人や、受遺者に財産分配の手続きを執行します。例えば不動産の所有権移転登記や、預貯金の名義変更・払い戻しなどがあります。
なお、遺言によって子を認知するときと相続人の廃除、取り消しは遺言執行者が行うことになっています。

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相続

相続人に誰がなるのか分からない?

配偶者は常に相続人になります。その他の相続人は下記の通りです。
 ・第1順位 子
 ・第2順位 直系尊属
 ・第3順位 兄弟姉妹
例えば、亡くなった方に子供がいない場合、相続人は配偶者と第2順位の直系尊属(父母など)が相続人となります。

相続分の割合が分からない?

法律の定める相続分(法定相続分)は相続人が誰かによって違い、下記の割合になります。
 【配偶者と子の場合】    配偶者1/2 子1/2
 【配偶者と直系尊属の場合】 配偶者2/3 直系尊属1/3
 【配偶者と兄弟姉妹の場合】 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
また、子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合は各相続分を等分した割合になります。
ただし、嫡出でない子の相続分は嫡出子の1/2、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。
なお、相続人間で遺産分割協議をすることにより法定相続分と違う相続割合で相続することが可能です。

相続人が誰もいないがどうすればよいか?

相続人がいない場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。その後、相続人の不存在が確認されると、遺産のから被相続人の債務などの清算を行い、残った遺産は特別縁故者に配分されます。この特別縁故者への配分がなかった場合又は配分後遺産が残っている場合は、遺産が共有財産の場合は共有者に、そうでない場合は国庫に帰属します。なお、特別縁故者とは被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者の事をいいます。

被相続人に負債があり相続したくないときはどうすればよいか?

相続する財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も相続します。よって、負債を相続したくない場合は相続放棄又は限定承認という方法をとることができます。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになりますので、負債を相続することはありません。しかし、プラスの財産も相続できないことになりますので、注意する必要があります。また、限定承認とは相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、仮に財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度です。
なお、相続放棄も限定承認も相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。

遺産分割協議をしたいが相続人の中に未成年者がいるにはどうすればよいか?

相続人の中に未成年者がいる場合、当該未成年者が遺産分割協議に参加することはできません。その場合、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を申立て、特別代理人が遺産分割協議に参加します。
なお、この場合利害関係人は特別代理人になれないので、相続人である親は特別代理人にはなることはできません。

遺産分割をしたいのですが、相続人のうちの1人が印鑑を押してくれません。どのようにしたらよいのでしょう?

遺産分割協議は相続人全員ですることが必要で、一部のものを除いた協議では効力がありません。相続人の内の一人が協議に合意しないということであれば家庭裁判所に調停を申し立てることができます。家庭裁判所では各自の主張を調整し、最終的に和解まで進めてくれます。和解に変わる審判が出されることもあります。

内縁の妻、夫は相続することができるか?

相続人は法律上の配偶者でなければなりませんので、内縁関係の者に相続権はありません。ただし、相続人が他に誰もいない場合、特別縁故者として相続財産を一部取得できる可能性はあります。

胎児は相続人になるのか?

まだ生まれていない胎児も相続人になります。

生前に贈与をうけている場合、相続分はどうなりますか?

相続人のうちの一人だけ被相続人の生前に贈与を受けている場合、単純に法定の相続分で他の相続人と同じように相続すると不公平が生じます。そのため、生前に贈与を受けた相続人(特別受益者という)は、相続の際、贈与を受けた財産を遺産に含めて相続分を計算することになります。

遺産(不動産)の名義変更には費用はいくらかかりますか?

不動産の名義変更に関しましては、名義変更の際にかかる登録免許税が税金としてかかります。登録免許税は当該不動産の固定資産評価額の0.4%となります。不動産により固定資産評価額は異なりますので、役所に固定資産評価証明書を請求して確認する必要があります。また、名義変更手続きを司法書士に依頼する場合は別途手数料がかかります。

生命保険金は相続財産に入りますか?

生命保険金の請求権というものは、本来受取人に帰属する権利ですので、相続財産には該当しません。

父親A(被相続人)が亡くなった際、既に子BがAより先に亡くなっているケースで、Bに子Cがいる場合にCはAを相続できますか?

相続できます。第1順位の相続人であるBが既に亡くなっている場合、CはBに代わり相続人になります。これを代襲相続といいます。

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その他

謄本は、どこに行けば取得できますか?

最新の登記簿謄本であれば、一部の例外を除いてどちらの法務局でも取得できます。

登記は必ずしないといけないのですか?

不動産を相続したり買ったりしてもお客様が登記をする公法上の義務はありません。それでは何故、登記をする必要があるのかというと、お客様が購入した不動産の所有権や、お客様が他人に対して有する債権の担保として取得した抵当権等を誰(第三者)に対しても主張・保全するためには、登記をしておく必要があるのです。登記をしないことによる私法上の不利益を回避するために、登記をしておくことをお勧めいたします。 なお、表題登記及び商業登記に関しては、登記義務があります。

登記申請は司法書士に依頼しなければいけないのでしょうか?

特に司法書士へ依頼をしなければならないものではなく、お客様ご自身で登記申請を行うことも可能です。しかし、書類作成・登記申請については、専門的な知識を要するため、法務局へ出向く労力・時間等を考えると、費用対効果は自ら行うよりは専門家へ依頼する方が良いかと思います。

成年後見制度とはどのようなものですか?

成年後見制度とは、後見人等が認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力の不十分な方を代理して法律行為を行うことにより、本人の権利を保護するための制度です。なお、成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見には後見、保佐、補助の3つの種類があります。

電話でのお問い合わせ 03-5792-1767

メールでのお問い合わせ
  • 真下幸宏

    2012年4月13日

    真下幸宏

    その他

    NPO法人の登記事項が変更になりました。

    こんにちは。石川事務所の真下です。 最近とても暖かく過ごしやすい季節になってき...
  • 小池生子

    2012年4月9日

    小池生子

    雑感

    新しくなること

    たいへんご無沙汰しております、小池です。 早いもので、私がスタッフの一員に...
  • 石川和司

    2012年3月24日

    石川和司

    雑感

    サクラ

    こんにちわ。石川です。昨日は、事務所での勤務が長い司法書士の町田の送別会でした。...