2022.11.25

相続土地国庫帰属法の対象となる人と要件となる土地は?

相続土地国庫帰属法の対象となる人と要件となる土地は?

2022.11.25

相続土地国庫帰属法には、申請の対象となる人と、要件となる土地が定められています。
以下に、詳しく解説していきます。

1.対象者は、相続・遺贈によって土地の所有権を取得した相続人
申請の対象となる人については、同法第2条1項と2項において、次のとおり定められています。
<対象者>
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人
制度の開始前に土地を相続した人でも申請することができます。
土地が共有地の場合は、持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
※相続等以外で持分を取得した共有者も相続等により持分を取得した共有者と共同して承認申請をすることができます。

<対象外>
法定相続人でない人
生前贈与を受けた人
売買等によって任意に土地を取得した人
法人

2.要件となる土地は、相続・遺贈によって取得した土地
要件となる土地については、同法第2条3項と第5条第1項において、ブラックリスト方式で定めています。(要件の詳細については、今後政省令で定められる予定です。)
申請後に、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。

<国庫帰属の対象となる土地>
相続・遺贈によって取得した土地 (更地・山林・農地)
以下の10項目に該当していないこと

<国庫帰属が認められない土地>

1.建物が存する土地
2.担保権などの権利が設定されている土地
3.通路など他人による使用が予定される土地
4.土壌汚染されている土地
5.境界が明らかでない土地
6.危険な崖がある土地
7.工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
8.地中に埋設物がある土地
9.隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
10.その他、通常の管理又は処分をする上で過分の費用又は労力を要する土地

要約すると、「抵当権等の設定や争いがなく、通常の管理に必要以上の費用や労力がかからない、建物がない更地」が対象となります。
なお承認に係る土地が国庫帰属が認められない土地に該当することを知っていたにもかかわらず虚偽の申請を行った結果、国に損害が生じた場合には、当該申請者はその損害を賠償する責任を負うことになります。(同法第14条)

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