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相続土地国庫帰属制度はいつから施行される?
2022/11/25
所有者不明土地の解消に向け、2021(令和3)年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律「相続土地国庫帰属法」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。
所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両方の面から、総合的な民事基本法制の見直しが行われ、①相続登記義務化などを盛り込んだ民法・不動産登記法等の改正 ②相続等により取得した土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度に関する法律「相続土地国庫帰属法」の新たな立法が成立しました。
本改正は、2023(令和5)年4月1日から段階的に施行されます。
このうち、「相続土地国庫帰属法」については、2023年(令和5年)4月27日に施行されることになりました。
施行日については、以下のとおりです。
法律
施行日
●民法改正関係
2023(令和5)年4月1日
●相続土地国庫帰属法
2023年(令和5年)4月27日
●不動産登記法改正関係
段階的に順次施行予定
・相続登記の申請の義務化関係
2024(令和6)年4月1日
・住所等の変更登記の申請の義務化
2026(令和8)年4月までに施行
・所有不動産記録証明制度関係
2026(令和8)年4月までに施行