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10月1日から消費税が10パーセントになりました
こんにちは。司法書士法人石川和司事務所の山本です。
2019年10月1日より、消費税が10パーセントとなりました。司法書士業務になじみの深い住宅を購入する場合における消費税増税に伴う影響について、私がよく決済で立ち会う売主が業者さん、買主が個人の方という中古物件のお取引を例に考えたいと思います。
まず、消費税がかかる取引は消費税法第4条で以下のように定められています。
・国内取引
・事業として行う取引
・対価のある取引
・資産の譲渡・貸付及び役務の提供取引
・非課税取引・免税取引・不課税取引に該当しない取引
なお不動産取引においては、①土地の売買・賃貸借②個人所有の住宅の売買・賃貸借については消費税はかかりません。
以上のことを踏まえますと、中古物件購入時に消費税が課税される費用は以下3点になります。
1.建物の売買代金
2.各種手数料
3.公租公課の清算金
1.建物の売買代金
上記に書いたように個人所有の住宅の売買には消費税は掛かってきませんので、業者から物件を購入する場合に限ります。
購入代金が10パーセントとなるのは、10月1日以降に決済を行った場合ですので、契約が9月中にお済みでもお引き渡しが9月中にお済みでない場合は10パーセントの消費税が適用されます。
2.各種手数料
不動産取引についてかかる手数料は以下点になります。
(1) 登記のために支払う司法書士報酬
(2) 仲介業者へ支払う仲介手数料
(3) 融資の際の事務手数料
3.公租公課の清算金
不動産に課税される固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日時点で所有していたものに課税されます。そのため、不動産の決済日をもって日割り計算で清算されることが多いです。売主が事業者の場合、こちらの清算金にも消費税がかかってきます。
以上、住宅を購入する場合における消費税増税に伴う影響について記載いたしました。住宅ローン控除や住まい給付金など消費税増税に伴い優遇制度もございますので住宅購入時には合わせてご確認下さい。
司法書士法人石川和司事務所
山本かや子