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代表取締役・代表理事の予選について

2011/02/17
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石川事務所の加藤です。

お久しぶりです。

この度は、先日、私が担当している件で、法人の代表者についての予選の手続きが話題となりましたので、代表取締役び代表理事の予選について少しお話を進めます。

取締役や理事等を予め選任する事は特に問題はありませんが、代表取締役び代表理事については、下記のような事案について、予選が出来るケースと出来ないケースがありますので、対応策含め簡単にご説明します。

【代表者の予選不可ケース】

(事案)予選された(新たに選任された)役員(取締役、理事)は、その就任前(予選の日に就任承諾)に、さらに代表者 (代表取締役、代表理事等)の予選を行うことは出来ません。

(理由)これは、選任権限がまだ無い者によって代表者を選任する事は出来ないことが理由にあります。

【代表者の予選可ケース】

①(事案)予選された取締役全員が現任取締役で、その取締役全員が重任するときは、代表取締役を予選により選定できます。

(理由)現在の取締役が全員重任する場合には、前後で予選する取締役に変更がないため、現取締役及び予選取締役という地位により代表取締役を予選により選定できる事が可能となります。(あくまでも前後の役員が全員一致する必要があります)

②(事案)特例有限会社が商号変更により株式会社へ移行する場合(今回私が担当した件とよく似た事案【旧社団法人の移行です】)商号変更後の取締役として予選された取締役全員が特例有限会社の取締役全員と一致するときは、取締役に変動がないことから、代表取締役を互選により予選できます。

(理由)①の事案で述べた理由と同じです。なお、移行による設立前に新たな取締役を含む取締役の互選を行った場合には、代表取締役を予選する事は出来ません。こちらの対応策としては、移行後の株式会社の定款の附則に移行後の最初の代表取締役を選定する方法をとることが良いと思われます。

上記以外の事案についても、色々とケースはあるようです。

何気なく、代表取締役及び代表理事を予選してしまいそうになりますが、代表取締役及び代表理事を予選する場合には注意が必要ですね。

また何かありましたら投稿します。

石川事務所 加藤より

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