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照会番号(続)

お疲れさまです。
加藤です。
遅くなりましたが、照会番号付きの登記情報について、続きをお話しようと思います。
前回は、照会番号付きの登記情報について簡単な説明をしましたが、今回は、照会番号付き登記情報を登記申請に使用した時に、実際に起きた事案をお伝えしようと思います。
先日、当事務所で、照会番号付き登記情報を、法人の資格証明書(履歴事項全部証明書又は代表者事項証明書)の代用として添付したのですが、訳あって補正のための取り下げを行い、再申請を行いました。
補正の取り下げの場合、添付書類はすべて申請人に還付される手続きとなっております。
その際、問題となったのが、照会番号の還付です。
法務局の言い分として、「照会番号付き登記情報は、情報を添付しているため、申請人に還付するものでなく、また照会番号は1度しか閲覧出来ないため、再申請時には、新しい照会番号を添付しろ」との一点張りでした。
我々としては、納得がいかず、民事法務協会の規定、法令、先例、判例を調べましたが、どこにも、補正のための取り下げをした場合の、照会番号付き登記情報の効力が失われる等の明確な取扱規定は定められていませんでした。
今回問題となったのは、特に明確な規定がないにも関わらず、法務局が根拠もない理由をつけて申請人に照会番号の再添付を負担するよう命じたところです。
われわれも実務に慣れてくると、登記が問題なく受理されるところに、重きをおき、こういった通常なら疑問に思うような理不尽な事も見逃しがちになってしまいがちなのですが、今回は、そういう面でも考えさせられる事案となりました。
あまりにもマニアックな話しのため、皆様に伝わりづらいかと思いますが、実際に登記手続時に起きている問題をこれからも投稿させていただければと思います。
ではでは、お疲れさまでした。
加藤