News ⁄ Blog
司法書士の仕事(不動産登記)

ご無沙汰しております。町田です。
少し間が空きましたが、今回も前回の記事の続きです。
前回ざっくりと司法書士の仕事を5類型に分けて列挙しましたが、それを浅~く解説していこうと思います。
まず、“ⅰ.不動産登記手続の代理とそれに伴う書類の作成”から。
そもそも不動産登記とは?というところから始めると、基本的に不動産(土地と建物)にはその1つ1つについて「登記簿」という物(最近はデータになってます。)が作成され、各管轄の法務局に備えられています。
その登記簿には、どこにどんな不動産があって(表題部と言います。)、誰が所有していてどんな担保権がついているか(権利部と言います。)、などということが記載されています。
それらの情報を国がきちんと管理して、正確な情報を誰でも見られるようにしておくことで、みんなが安心して不動産を取引できるようにしよう、という趣旨なのですが、当然、時と共に不動産ができたり無くなったり、売られたり買われたり、所有者が亡くなったり、といった変化が起こるはずです。
しかし、法務局は管理はするけど、積極的に調査をして随時登記簿を更新していく、ということまではしてくれないのです。
何かあったら、申請してね。というのがお上のスタンスです。
けど、この申請がなかなか手強くて、例えば住民票を取得する場合のように、親切に申請用紙が用意されていて、必要事項を記入してしばらく待っていれば、、、というようにはいかないのです。
申請書は、不動産登記法、令、規則に従って自分で作成してくださいね。添付書類も色々あるけど法令をきちんと読んで全部揃ってから提出してね。何か不備があったら後日呼び出すから今日のところは帰ってね。と言った具合です。
国の人的資源にも限りがあるので、いたしかた無いことではあるのですが、全ての不動産取引当事者にその労力を直接強いるのは、あまりにも大変だし、効率が悪い、ということでその申請のほとんどを土地家屋調査士(表題部の専門家)か司法書士(権利部の専門家)が代理して申請しています。
あと、もう少し不動産登記の役割とそこで司法書士が果たす役割について、述べたいと思うのですが、司法書士の仕事(不動産登記)2にしつこく続いてしまいます。
町田