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増資の手続③
2012/10/05

こんにちは。石川事務所の真下です。
ようやく過ごしやすい季節になってきました。先週位から涼しくなったり暑くなったりと気温の変化が結構ありますので皆様体調を崩されないようお気をつけください。
今回も増資の手続きをご案内させていただきます。その③です。①と②で決議機関等を記載いたしましたが、本来①でご案内すべきでしたが第三者割当ての一般的な手続の全体像を記載いたします。
1募集事項の決定
↓
2株主への募集事項の通知又は公告
↓
3申込みをしようとする人への通知
↓
4申込み
↓
5割当ての決定
↓
6申込者への通知
↓
7払込期日又は期間
↓
8登記申請
上記が一般的な流れになります。以前のブログに書きました増資の手続①と②は上の図の「1募集事項の決定」についてです。2は公開会社か非公開会社かにより異なります。(原則、公開会社は払込期日の2週間前まで)
株式の申込みに関してですが、総数引受契約を締結する場合は、上記3~6の手続は不要です。
注意する点としては、「5割当ての決定」です。非公開会社である場合又は公開会社でも募集株式が譲渡制限付きの場合は株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の決議で割当ての決定を行います。
見落としがちですが、この議事録は登記を申請する際の添付書面となりますので、ご用意いただく必要がございます。
それでは今回はこのあたりで失礼します。次回は増資の手続④!増資は全5回の予定です!