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権利証は相続登記には必要なの?
いつもお世話になっております。
石川事務所の廣瀬です。
今月は、相続登記に権利証は必要なのか。また、どのような時に必要になるのか。をお話させて頂きたいと思います。
権利証は原則相続登記の必要書類ではありません。
不動産を売却する際には、権利証を法務局に提出することで「確かにこの不動産を売却する意思がある」ということを証明するため、添付が必要となります。
しかし、相続登記の際には被相続人が亡くなった事が原因となっており、当事者の意思が原因となっていないため、権利証を添付して意思を証明する必要がありません。
したがって、相続登記をする際には、権利証は添付書類にはなっていません。
ただ、例外的に必要になる場合があります。
被相続人の同一性を証する書面が揃わない場合です。
通常、被相続人と所有者の同一性を証するため、登記簿上の住所と最後の住所が違う場合には、登記簿上の住所~最後の住所までの繋がりを証明する住民票や戸籍の附票を添付します。
でも、住民票や戸籍の附票は保存期間が5年ですから、期間を経過してしまうと発行されず、証明できないことになります。
その場合に、権利証・上申書(印鑑証明書付き)等を添付して同一性を証明することになります。
また、戸籍謄本等の一部が市区町村役場の焼失、戦災等、または保存期間経過により証明が受けられない場合にも、権利証を添付して証明することがあります。
相続登記には期限がありません。
しかし、放置したままにしておくと、保存期間がある必要書類の交付が受けられなくなったり、将来新たな相続が発生した場合に手続きが複雑になる等のおそれがあります。
なるべくお早めに登記されることをお勧めします。
ご質問等、お気軽にご相談ください。
司法書士法人石川和司事務所
廣瀬花恵