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司法書士法人石川和司事務所からのお知らせ
2016/08/04
こんにちは。
今回は法改正に関する情報をお伝えします。(詳しくは添付ファイルをご覧下さい。)
(1)建設業許可業種に解体工事業を新設【ココをクリック】
とび・土工工事業の許可により解体工事業を営んでいる建設業者の方は、業種追加が必要になります。
(2)特定労働者派遣事業の廃止【ココをクリック】
届出により特定労働者派遣事業を営んでいる労働者派遣事業者の方は、労働者派遣事業の許可が必要になります。
(3)社会福祉法の大改正【ココをクリック】
改正社会福祉法が平成29年4月1日に施行され、全ての社会福祉法人において
平成29年3月末までに定款の変更、所轄庁の認可が必要になります。
顧問先に上記の法改正に関わる法人があれば早期にご確認されることをお勧めします。
詳細については弊所までお問い合わせください。
Square1株式会社
司法書士法人石川和司事務所
司法書士 藤森勝仁