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共有で不動産をお持ちの方!

いつもお世話になっております。
司法書士法人石川和司事務所の水島です。
何人かの共有状態で保有している不動産をお持ちではないでしょうか。
例えば、相続によって兄弟など親族間で共有名義で持っているという方も多いのではないでしょうか。
共有不動産は、他人で賃貸する場合には話し合いが必要となりますし、またさらに共有不動産を売却する場合には、全員が同意のうえ売買の手続きに参加する必要もあります。
そして、共有不動産の固定資産税や都市計画税なども全員に課税されるので、誰がどうやって支払うかも話し合うことになります。
このようなことも、共有者同士が同居していたり頻繁に会っているような間柄の間は問題ありません。
が、その共有者間で疎遠になったり一旦仲が悪くなってしまったような場合には、不動産の利用や売却などなど、すべてが煩わしくなってしまいます。
それでもそのうちの誰かは固定資産税も払い続けていかなくてはならない・・・・・・。
さらに、そのような状態のまま共有者のだれかが亡くなっていくと、代替わりするごとにその相続人達に共有者は引き継がれ人数が増えいってしまうので、お互いに会ったこともほとんど無いような人達と共有名義という複雑なことも起こり得ます。
このような共有状態を解消して、誰かひとりを所有者にするためには、主に以下のような方法があります。
どれも共有者全員での話し合いによりますが、話し合いがまとまらない場合には、裁判によることもできます。
1.共有物の分割(現物分割)
実際に土地(この方法は、土地の場合がほとんどです。)を持ち分割割合で分けて(分筆して)、分けた土地をそれぞれが単独で所有する方法があります。
これは、実際に現地を測量し近隣の方々協力をいただく場合もあります。
2.共有者の一人への所有権移転
共有者の一人が,他の共有者にお金を払ってその持ち分を買取ったり、その持分を贈与してもらったりして単独所有とする方法です。
3.第三者に不動産売却して,その売却代金を分配する方法
共有者全員が話し合って,誰かほかの第三者に不動産売却して、その売却代金を分配する方法です。
どれも、もし共有者の誰かが亡くなっていた場合には相続手続き及び登記が必要になり住所・氏名が変わっていた場合には変更登記手続きも必要となります。
また、手続きによって課税される税金も考えておく必要もあります。
もし、このような共有名義の財産でお困りの方、是非一度ご相談ください。
司法書士法人石川和司事務所
水島喜代子